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弁護士費用

1 相談

相談料(消費税別)

30分まで
5000円
30分超45分まで
7000円
45分超60分まで
10000円

注意

 当ホームページをご覧になって予約された方は、最初の30分については、3000円(消費税別)となります。
 また、収入が一定額以下の方は、法テラスの相談援助を利用すると、同一案件について3回(1回につき30分)まで無料となります。

2 離婚事件の着手金

着手金の目安(消費税別)

示談交渉
20万円
離婚調停
20万円
離婚訴訟
40万円
※ ①から引き続き②を受任する場合、②から③を引き続き受任する場合は、着手金を減額する場合があります。

3 離婚事件の成功報酬・出廷日当

<成功報酬> 
 相手方から金銭その他の経済的利益を受けたとき、または、相手方の請求を一部または全部を阻止したときは、成功報酬が発生します。
 
<出廷日当>
 調停については、1回調停期日に出頭する毎に出廷日当2万円(消費税別)が必要となります(たとえば、3回の調停で成立した場合には、着手金と出廷日当の合計は26万円(消費税別途)となります)。
 

注意

 上記の金額は、当事務所と直接委任契約をする場合の弁護士報酬の目安額です。具体的な費用については、弁護士が、各事件毎に当事務所の報酬基準に基づき、難易度等も考慮して、見積書を作成して、ご希望の送付先に送付致します(直接取りに来ていただくことも可能です)ので、見積書を見て、契約されるかどうか判断して下さい。当事務所では、相談に来ていただいたその場で、直接、契約をお勧めすることはありません。
 また、収入が一定額以下(収入の資料を提出する必要があります)の方については、一定の要件を満たせば、法テラスの代理援助制度が利用できます。この制度は、弁護士費用を法テラスが立替してくれ、依頼者は、立替てもらったお金を分割(月1万円以下)で、法テラスに償還するというものです。生活保護を受給されている方は、償還金の支払いが猶予されることもあります。法テラスの代理援助制度を利用するには、申込をして、審査を受ける必要がありますが、法テラスの代理援助の申込みも、当事務所ですることができます。

4 内容証明郵便作成費用 

本人名義で(弁護士名を入れないで)内容証明郵便を出す場合

基本
3万円以上5万円以下(消費税は別途)
複雑特殊な事案
弁護士と依頼者との協議により定める

弁護士名で内容証明郵便を出す場合

基本
5万円以上10万円以下(消費税は別途)
複雑特殊な事案
弁護士と依頼者との協議により定める
弁護士法人 優 わかば法律事務所
〒850-0033
長崎県長崎市万才町2番7号 松本ビル201
TEL.095-811-7474
FAX.095-811-7700
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