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離婚事件

当事務所ができること

 離婚や離婚に関する問題点でお悩みの方たちが、1日も早く、よりよい解決ができるよう、弁護士もスタッフも誠心誠意、お手伝いいたします。
離婚や離婚に関連する問題についてのご相談を受けたり、相手方に出す文書を作成したり、依頼者の代理人として、離婚に向けて相手方と交渉したり、家庭裁判所で行われる調停や審判の場に依頼者の皆さまと一緒に行って、依頼者のお気持ちを代弁したり、訴訟の期日に、依頼者の代わりに家庭裁判所に出頭したりといったお手伝いを致します。

ご相談

 事件の依頼をされるご予定がなくても、相談にだけ、いらしていただくことができます。
 実際、事件の委任はされず、ご自身で相手方と話し合いや調停をされながら、継続して、当事務所に相談に来てくださっている方もいらっしゃいます。
 当事務所は、相談に来てくださった方に、相談の場で、当法人と契約することをお勧めしたり、相談に来られた日に契約を締結することはありません。当法人と契約するご希望がある場合には、相談終了後、見積書を相談者の希望される送付先に郵送して、契約されるかどうか判断していただくシステムになっています。ですから、相談だけのつもりで行ったのに、気が付いたら契約していたというようなことはありません。安心して、相談にいらして下さい。
 ご相談料は、ホームページを見て、予約をされた方には、初回のみ、最初の30分は、3000円(消費税別)です。2回目以降、あるいは、30分を超える分については、通常どおり、30分5000円(消費税別)となります。
 当法人は日本司法支援センター(法テラス)と契約していますので、生活保護受給中の方や、収入が少なくて相談料の負担が難しい方については、法テラスの資力要件を満たせば、相談料のご負担なく、1回につき30分の相談を3回まで受けることができます。
実際にも、配偶者のDV等で、お子様を連れて家を出られ、求職中で、法テラスの無料相談制度を利用して、相談に来られている方が相当数いらっしゃいます。
ご相談の日時や相談料につきましては、お気軽に、お電話またはメールで、お問合せ下さい。
スタッフ一同、お待ちしております。事件の依頼をされるご予定がなくても、相談にだけ、いらしていただくことができます。
実際、事件の委任はされず、ご自身で相手方と話し合いや調停をされながら、継続して、当事務所に相談に来てくださっている方もいらっしゃいます。
当事務所は、相談に来てくださった方に、相談の場で、当法人と契約することをお勧めしたり、相談に来られた日に契約を締結することはありません。当法人と契約するご希望がある場合には、相談終了後、見積書を相談者の希望される送付先に郵送して、契約されるかどうか判断していただくシステムになっています。ですから、相談だけのつもりで行ったのに、気が付いたら契約していたというようなことはありません。安心して、相談にいらして下さい。
ご相談料は、ホームページを見て、予約をされた方には、初回のみ、最初の30分は、3000円(消費税別)です。2回目以降、あるいは、30分を超える分については、通常どおり、30分5000円(消費税別)となります。
当法人は日本司法支援センター(法テラス)と契約していますので、生活保護受給中の方や、収入が少なくて相談料の負担が難しい方については、法テラスの資力要件を満たせば、相談料のご負担なく、1回につき30分の相談を3回まで受けることができます。
実際にも、配偶者のDV等で、お子様を連れて家を出られ、求職中で、法テラスの無料相談制度を利用して、相談に来られている方が相当数いらっしゃいます。
ご相談の日時や相談料につきましては、お気軽に、お電話またはメールで、お問合せ下さい。
スタッフ一同、お待ちしております。

家庭裁判所

 家庭裁判所は、家庭に関する様々な問題を法律的に解決する公的な機関です。
 離婚や離婚に関係する親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料等、あるいは婚姻費用分担の問題等は、当事者間で任意に解決することができない場合は、家庭裁判所で解決することになります。
 家庭裁判所で、事件を解決するには、調停、審判、訴訟という3つの方法があります。
 調停は、裁判所で行われる公的な話し合いです。離婚だけでなく、離婚に付随する様々な問題について、調停委員会の主導のもとで、効率的に話し合うことができます。
 離婚や離婚の条件について調停で合意ができないときは、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟は、裁判官が、争点について、ご夫婦の言い分を聞いて、判決という形で、結論を出します。
 協議離婚したけれども、養育費、面会交流、財産分与、年金分割について合意がない場合には、それぞれの請求について、調停の申立てをすることができます。調停で合意できないときは、そのまま審判に移行して、裁判官が、元ご夫婦の言い分を聞いて、審判という形で、結論を示してくれます。別居中の夫婦が、婚姻費用(生活費)の分担額について、任意に決められないときも、同じように、ご夫婦のどちらかが調停を申立て、調停で合意できないときは、審判で解決することになります。
 
弁護士法人 優 わかば法律事務所
〒850-0033
長崎県長崎市万才町2番7号 松本ビル201
TEL.095-811-7474
FAX.095-811-7700
1.離婚訴訟事件
2.離婚調停事件
3.親権者変更
4.養育費
5.財産分与
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